大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2183 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小田良英の上告趣意(後記)に対する判断。

所論の事実は、原審において控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を経

ていないのであるから原判決に対する上告の事由とすることはできない。のみなら

ず、原判決の是認した第一審判決は、被告人の自白を唯一の証拠としたものではな

いから、所論違憲の主張は前提を欠き理由がない。

よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年二月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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